2011年12月8日木曜日

障害者総合福祉法の骨格

今更ではあるのですが…障害者総合福祉法」について調べました。どうも最近は自身の業務に忙しくて展望を眺めることを怠ってきました。障害者の定義,人権擁護,支給決定(現在の区分認定)の方法,施設の分類…などを読んでみましたが,随分と変わるんですね。その中でも就労支援だけでなく,デイアクティビティーセンターの創設。今の地域活動支援センターや就労支援施設B型,さらには生活訓練施設をも一緒にしてしまうように感じました。就労支援センターが労働法の基準(最低賃金が守られる)で動くのに対して,デイアクティビティーセンターは年金などで生活を営む方への支援になっています。看護師も配置されそうなことも書かれていたと思いました。それと驚いたのが,障害者の認定の意見書を医師だけでなく「専門家」も書くことができそうなことも書いていました。相談支援事業など,これまでは単価計算じゃない事業(いわゆる市町村の委託事業)に,単価で報酬が与えられそうです。どちらにしてもいい方向に進んで欲しいですよね。

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